| 東京都立世田谷工業高等学校同窓会会則 |
制定 昭和63年11月19日
改正 平成23年11月16日 |
第1章 総則
(名称) |
| 第1条 本会は、東京都立世田谷工業高等学校同窓会と称し、通称を至誠久遠会という。 |
| 2 本会本部を東京都立総合工科高等学校(東京都世田谷区成城9−25−1)内メモリアルホールに置く。 |
| 3 本会事務局は、別に置くことができる。 |
| (目的) |
| 第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、会の発展につとめることを目的とする。 |
| (事業) |
| 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
| (1)ホームページの運営 |
| (2)メールアドレス名簿の管理 |
| (3)記念碑、各種記念資料品の維持、管理 |
| (4)周年事業、その他、本会が必要と認めた事業 |
| 第2章 会員 |
| 第4条 本会の会員は次の者とする。 |
| (1)一般会員 |
| (ア)府立第二機械工業学校、都立重機工業学校、都立世田谷工業高校(以下、「母校」という。)を卒業した者 |
| (イ)母校に在籍した者で入会を希望し、本会の役員会が承認した者 |
| (2)特別会員 |
| (ア)母校に在籍した教職員 |
第3章 役員
(役員) |
| 第5条 本会に次の役員を置く。 |
| (1)会長 1名 |
| (2)副会長 若干名 |
| (3)理事 相当名 |
| (4)監事 1名以上 |
| (選出) |
| 第6条 会長、副会長、理事及び監事は、会員の中から、役員2名以上が推薦し、総会において選任する。なお、理事と監事は兼任できないものとする。 |
| 2 理事の中から、会計担当、広報担当、事務局担当および総務担当の各理事を役員会で互選する。但し、会計担当の期間は連続して4年を超えてはならない。 |
| (役職) |
| 第7条 会長は、本会を代表し、会務を掌理する。 |
| 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは卒業年度の古い順に従いその職務を代行する。 |
| 3 会計担当理事は、当会の資産を管理し、監事の検査を受けた後、役員会に報告する。 |
| 4 広報担当理事は、本会ホームページを運営し、総会および役員会で検討された議事について、役員会の承認によりホームページ等で公表する。 |
| 5 事務局担当理事は、事務全般を統括処理する。 |
| 6 総務担当理事は、会務運営全般を担当する。 |
| 7 監事は、資産および会計の状況を監査して報告書を作成し、総会および役員会に出席して意見を述べる。 |
| (任期) |
| 第8条 役員の任期は2年間とし、再任を防げない。但し、会長、副会長については、同一の役員を連続して務める場合、3期(6年間)迄とする。 |
| 2 役員は、任期終了後もその引継ぎを終えるまでその任にあたる。 |
| (退任) |
| 第9条 役員は、次に該当した場合に退任する。 |
| (1)辞任の申し出があり、役員会が承認した場合 |
| (2)役員会において、任務継続が困難であると判断した場合 |
| (3)本会の趣旨にそぐわない行為があったと役員会が認めた場合 |
| (顧問) |
| 第10条 本会に顧問を置くことができる。 |
| 2 顧問は、同窓会運営について特に貢献したと認められた者で役員2名以上が推薦し、役員会の議を経て会長が委嘱する。 |
| 3 顧問は、役員会で検討する議事について助言し、総会において発言することができる。 |
第4章 会議
(総会) |
| 第11条 総会は、定時総会および臨時総会とする。 |
| 2 定時総会は、会計年度終了後60日以内に会長が役員会の承認を経て招集する。 |
| 3 臨時総会は、会長が役員会の承認を経て招集するほか、役員の過半数または30名以上の会員からの文書による開催要望が会長にあった場合、その60日以内に会長または過半数の役員の連名で招集できるものとする。 |
| 4 総会の招集は、その2週間前までに本会ホームページに掲示するとともに本会ホームページのメールアドレス名簿に掲載された会員に対するメール発信により行う。 |
| 5 総会の議長は会長が行う。 |
| 6 総会は次の事項を決議する。 |
| (1)役員の選任、解任 |
| (2)事業計画、事業報告、予算及び決算の承認 |
| (3)会則の改正 |
| (4)その他本会に関する重要事項 |
| 7 総会の議事は、出席会員の過半数で決議し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
| 8 総会の議事は、これを記録し、保存する。 |
| (役員会) |
| 第12条 役員会は、会長が必要と認めたとき、または役員が請求し会長が同意したときに開催する。 |
| 2 役員会は、事業、会計および人事について審議し議決する。 |
| 3 役員会は、特定の日時、場所で開催することを原則とするが、会長が開催調整が困難と判断した場合には通信(電子メール等)等、他の方法により開催することができる。 |
| 4 役員会は、特定の案件について検討する諮問委員会を置くことができる。 |
第5章 資産及び会計
(資産) |
| 第13条 本会の資産は、次のとおりとする。 |
| (1)事業収入 |
| (2)寄付金および寄贈品 |
| (3)雑収入 |
| (資産管理) |
| 第14条 本会の資産は、会計理事が処理をおこない、会長が管理する。 |
| (会計年度) |
| 第15条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。 |
| 第6章 会則の改正 |
| 第16条 この会則は、役員会の議を経てからホームページ等へ3か月間掲示して会員からの意見を求めた後、総会の議を経て改正できる。 |
第7章 附則
(経過措置) |
| 第1条 本会則は、昭和63年11月19日から実施されていた会則(旧会則という)第4条但し書き、第5条、第16条に基づき、旧会則の評議員会において決議する。 |
| 2 本会則に基づく最初の役員選出に限り、本会則第6条および第10条中の役員とは、旧会則第5条の役員をいうものとする。 |
| (施行日) |
| 第2条 本会則は決議の日(平成23年11月16日)から施行する。 |